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よくある質問

不動産登記

登記事項証明書と登記簿謄本は同じものですか?

 「登記事項証明書」とは、従来の「登記簿謄本」に代わるもので、登記簿をコンピューター化した登記記録に記録された事項を証明した書面のことです。「登記事項証明書」が正式な名称ですが、昔の名残りで「登記簿謄本」と呼ぶこともあります。
 「登記簿謄本」とは、コンピューター化されていない登記簿に記載された登記事項を複写し、証明した書面です。正式には、登記事務がコンピューター化されていなかった時代の証明書の名称です。
 一般的には、「登記簿謄本」=「登記事項証明書」と考えてよいでしょう。

 不動産登記の登記事項証明書は、証明の種類によって違い、「全部事項証明書(土地)(建物)」「現在事項証明書(土地)(建物)」「何区何番事項証明書(土地)(建物)」「閉鎖事項証明書(土地)(建物)」と表記されています。
 会社法人登記の登記事項証明書は、「履歴事項全部(一部)証明書」「現在事項全部(一部)証明書」「閉鎖事項全部(一部)証明書」と表記されています。
 これらの登記事項証明書は、法務局で誰でも取得することが可能です。取得の際、不動産の場合は「地番または家屋番号」、会社法人登記の場合は「商号および本店」を特定する必要があります。

自宅の登記簿謄本を見たら、不動産の所在が自宅の住所と違っているのですが問題ないですか?(地番と住居表示の違い)

 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の所在は、「住所」ではなく「地番」で表記されます。住居表示実施地区では「地番」ではなく「住居表示」を住所として使用していますので「地番」と「住所」が一致しない場合が多いです。

 「地番」とは、法務局において登記されている一筆の土地ごとに付され、土地の場所を示す番号です。
 「住居表示」とは、住居表示に関する法律に基づいて 市区町村が定める「建物の場所」を示す番号のことです。

 住所が「一丁目○番○号」と表記されている地域は、住居表示実施地区なので、「住居表示」が住所になります。郵便物の配達や訪問を容易にすることを目的とされているため、規則正しく並んでいます。ただし、建物が密集した地域では、同じ住所の建物が複数ありますので表札等で特定するなど注意が必要です。
 一方「一丁目○○○番地○」と表記されている地域は、住居表示が実施がされていない地区であり「地番」がそのまま住所となるので、地番と住所が一致することが多いです。

権利証(登記済証、登記識別情報通知)を紛失したのですが、登記手続きは可能ですか?

 売買や贈与などで所有権を移転する場合や、ローンの借入などで抵当権を設定する場合には、その不動産の権利証が必要となります。
 権利証は、一般的な本人確認の手段としての印鑑や印鑑証明書に加えて、登記手続固有の本人確認の手段となるものです。その為、権利証を紛失等で提供できない場合は、別の手段により本人確認の手続を行うことになります。
 原則「事前通知」制度の手続により本人確認手続を行います。ただし、資格者代理人(司法書士など)が適切な「本人確認情報」を提供し、登記官が提供された情報の内容を適切なものと認めたときは、「事前通知」の手続は省略されます。

事前通知
 登記申請後、法務局から登記手続を実行する前に紛失者に対して、個人の場合は「本人限定受取郵便」、法人の場合は「書留」により、登記申請があった事実と申請内容が真実であれば、2週間以内にその旨を申し出るよう通知が送られてきます。通知を受けた紛失者は、2週間以内に通知書に実印を押印し、必要事項を記載して法務局に提出すれば登記が実行されます。

本人確認情報
 登記申請の代理人になれる資格者(司法書士など)によって登記の申請がされ、その資格者代理人が紛失者を運転免許証などにより本人と確認した旨を明らかにした情報を法務局に提供する制度です。本人確認情報が適正であれば、事前通知を省略して登記が実行されます。

相続登記の費用はいくらぐらいかかりますか?

 相続登記費用には、1.登録免許税と2.司法書士の報酬があります。

1.登録免許税は、法務局へ納付する税金で、固定資産評価額×0.4%です(遺贈の場合は2%)。
2.報酬は不動産の価格、不動産の個数、相続人の人数等により異なりますので、一概にはお答えできませんが、6万円~15万円で収まるケースが多いです。
相続登記の手続きは完了までにどれくらいの日数がかかりますか?

 書類の収集状況、相続人の人数、不動産の数により異なりますので、一概にはお答えできません。
 登記申請をして完了までの期間は1~2週間ですが、複数の法務局に申請する場合はその分日数がかかります。戸籍の収集だけで1か月かかるケース、相続人が多いため遺産分割協議書の押印で1か月かかるケースもあります。平均的には戸籍の収集→遺産分割協議→登記申請→登記完了で1か月~1か月半ぐらいが目安です。

会社法人登記

金融機関から定款の提出を求められたのですが、紛失してありません。どうしたらいいのでしょうか?

 会社設立後、金融機関や官公庁から定款の写しを求められるケースはよくあります。
紛失して定款がない場合は、以下の方法があります。
1.法務局で閲覧する方法(ただし会社設立後5年以内・コピー不可)
2.認証した公証役場で定款の謄本を請求する方法(ただし会社設立後20年以内)
3.自分で定款を作成するもしくは司法書士等に作成を依頼する方法
※1.2.の方法は設立後の定款変更および法改正が反映されていないので、注意が必要です。

印鑑カードを紛失しましたが、再発行するにはどうしたらいいのでしょうか?

 印鑑カードの再発行をする場合は、会社の本店所在地を管轄する法務局において以下の手続きが必要です。
1.紛失した印鑑カードの廃止の届出
2.新しい印鑑カードの交付請求
1.、2.の手続きは、それぞれ「印鑑・印鑑カード廃止届書」「印鑑カード交付申請書」に必要事項を記載し、会社の実印(法務局届出印)を押印して、管轄の法務局へ提出して行ないます。
(「印鑑・印鑑カード廃止届書」、「印鑑カード交付申請書」の用紙や記載例などは、法務省のホームページ に掲載されています。)

 手続きの際に必要なものは、会社の実印(法務局届出印)だけですが、法務局の受付窓口に来られた方(印鑑届者本人または代理人)の本人確認として、運転免許証等の提示をもとめられることがありますのであわせて持参してください。

会社の印鑑(実印)を変更する場合はどうしたらいいのでしょうか?

 会社の印鑑(実印)は、代表取締役等が法務局に届けている印鑑のことをいいますが、この印鑑を変更する場合は、会社の本店所在地を管轄する法務局で改印の手続きが必要になります。

 改印の手続きは、法務局備え付けの「印鑑(改印)届書」に必要事項を記載し、新しく届ける会社の印鑑及び印鑑届出者(会社の代表取締役等)の個人の実印を押印して、管轄の法務局に提出して行ないます。
(「印鑑(改印)届書」の用紙や記載例などは、法務省のホームページに掲載されています。)
 なお、改印手続きには、下記のものが必要になります。
1.新たに届ける会社の印鑑
2.印鑑届出者の個人の実印
3.印鑑届出者の個人の実印の印鑑証明書(3カ月以内のもの)

  • 改印手続きには、印鑑届出者の個人の印鑑証明書を添付しますが、印鑑証明書記載の住所が会社の登記記録上の住所と違っていますと改印手続きの前に代表取締役等の住所変更登記をする必要があります。
平成27年2月27日施行の商業登記規則の法改正について教えて下さい。
(1.役員変更登記の添付書面について 2.役員等の婚姻前の氏の記録について)

 今回の法改正で変更される内容は、以下の2点です。

  • 持分会社(下記項番2.のみ)、一般社団法人、一般財団法人、その他の法人等についても同様の改正が行われています。

1.役員変更登記の添付書面について

 役員の登記を申請する場合の添付書面が、以下のとおり変わります。

(1)株式会社の設立の登記、又は取締役等の就任(再任を除く)の登記

 登記の申請書に取締役等の本人確認証明書の添付が必要となります。ただし、当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合は除きます。
 (取締役等とは、取締役、監査役、執行役のことです。)

<本人確認証明書の例>
  • 住民票記載事項証明書(住民票の写し)
  • 戸籍の附票
  • 住基カード(住所が記載されているもの)のコピー ※ 
  • 運転免許証のコピー ※
  • 裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押印する必要があります。
補足;今回の法改正により、株主総会議事録または就任承諾書に住所の記載が必要になります。
(2)代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記

 登記の申請書に添付される辞任届は、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 辞任した代表取締役等の個人実印の押印、及びその印鑑証明書の添付があるもの
  • 辞任した代表取締役等の法務局届出印による押印があるもの
    (代表取締役等とは、代表取締役、代表執行役、取締役、執行役のことです。)
<対象となる登記申請>
※法務局に印鑑を提出している方が辞任する場合の登記申請に限ります。
  • 代表取締役の辞任の登記
  • 代表執行役の辞任の登記
  • 代表取締役である取締役の辞任の登記
  • 代表執行役である執行役の辞任の登記

2.役員等の婚姻前の氏の記録について

 婚姻により氏を改めた役員等の婚姻前の氏を記録(併記)することができるようになります。
 申し出ることができるのは、次の申請をする場合に限られます。また、その登記の申請書には、これらを証する書面を添付しなければなりません。
(役員等とは、取締役、監査役、執行役、会計参与、会計監査人、清算人のことです。)

<同時に婚姻前の氏の記録の申出をすることができる登記申請>
  • 設立の登記申請
  • 清算人の登記申請
  • 役員等の就任による変更の登記
  • 役員等の氏の変更登記
<婚姻前の氏を証する書面の例>
  • 戸籍謄(抄)本
  • 戸籍の記録事項証明書
  • 平成27年8月27日(木)までは、会社の代表取締役等(法務局に印鑑を提出した方)は、現に登記されている役員等の婚姻前の氏の記録について、いつでも、その記録の申出をすることができます。
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