会社の登記事項に変更があった場合、この変更登記を2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。この申請を怠ると過料の請求がくることもあります。
登記の申請には株主総会議事録・取締役会議事録等の書類を提出する必要があり、不備や不足があると登記ができないこともあります。
速やかに登記申請し、適正な手続をすることは、会社の信用を保持することにもつながりますので、是非一度ご相談ください。
株式会社で申請する登記の種類は決められています。 主なものとしては、次のとおりです。
取締役、監査役などの役員に変更があった場合は、変更登記を申請する必要があります。
株式会社の役員には任期があり、任期満了により同じ人が再任する場合でも登記を申請しなければなりません。
原則として、株式会社の取締役の任期は2年、監査役は4年ですが、非公開会社(株式譲渡制限規定を設定している会社)では、定款でそれぞれ10年まで伸ばすことができます。
代表取締役の住所に変更があった場合は、住所変更登記を申請する必要があります。
社名を変更するには、株主総会で定款変更の決議をして、商号変更登記を申請する必要があります。
使用できる商号には一定の制約はありますが、数字アルファベット等も使用できるようになりました。
また、類似商号の制度は廃止され、同一場所における同一商号以外は登記可能ですが、不正目的の商号使用には、商号使用の差止めや損害賠償の請求などを行われることもあるので注意が必要です。
会社の事業目的を変更するには、株主総会で定款変更の決議をして、目的変更登記を申請する必要があります。目的の表現には一定の制約があり、適法性、営利性、明確性を満たす必要があります。官公庁の許認可が必要な事業については、目的の記載につき特定の文言が要求される場合があるので、事前に確認することをお勧めします。
会社の本店を移転するには、株主総会・取締役会等で決議し、本店移転登記を申請する必要があります。
本店移転先が現在と同じ法務局管轄内である場合と、そうでない場合とでは、手続きや登記費用が異なります。
会社法では、会社の実態にあった機関設計が可能な場合があります。例えば、取締役会設置会社が取締役1名にするには、1.役員変更2.取締役会廃止3.監査役廃止4.株式譲渡制限に関する規定の変更(設定)登記が必要です。
会社の事業を終了し、会社をたたむ場合は通常株主総会で解散の決議し1.解散・清算人選任の登記2.清算結了の登記が必要です。債権者保護手続きの関係上、解散登記から2ヵ月を経過しないと清算結了の登記申請はすることができません。清算結了の登記が申請されて初めて登記記録上から抹消され、会社が完全になくなることになります。
会社法が施行されたことにより有限会社法が廃止され、有限会社を新たに設立することができなくなりました。既存の有限会社は、正式には「特例有限会社」とよばれ、株式会社の一形態として取り扱われています。特例有限会社になったことによる登記の手続きは必要なく、今までどおり経営していくことができます。
また、有限会社は、株主総会の決議により定款を変更して、株式会社になることもできます。登記手続は1.株式会社の設立登記2.有限会社の解散登記です。なお、一度株式会社になると有限会社に戻ることはできません。
合同会社とは平成18年の会社法施行により新しく認められた会社です。株式会社と比較されることがい多いのですが、合同会社には次のメリット・デメリットがあります。
1.会社設立時の費用が株式会社に比べて安い
2.役員の任期がない
3.決算公告が不要
4.利益の配当割合を自由に決められる
1.社会的認知度が低い
2.資金調達が容易ではない
3.株式の上場ができない