相続登記・遺産分割・遺言などのご相談は東京都渋谷区の司法書士法人 吉田総合司法事務所まで。

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相続

 相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ変更する手続きのことです。
 相続「登記」はいつまでにやらなければいけないという期限はありません。しかし、放置しておくと、次の代で相続が発生し相続関係が複雑になったり、必要書類が増えたりするので、お早めに手続きをすることお勧めします。
 ただし、相続税の申告、相続放棄を行う場合には期限がありますのでご注意ください。

相続登記の前提として

1.相続人の特定

 誰が相続人なのかを被相続人の戸籍謄本を収集して特定します。

2.遺産債務の状態を把握

 相続財産として何がどれだけあるのか、負債はあるのかを確認します。

3.遺言書の有無

 遺言書がある場合、原則遺言書の内容に従って、遺産を分けることになります。

4.遺産分割

 遺言書がない場合、誰が何をどれだけもらうのかを相続人全員で協議します。

相続人の特定

配偶者は常に相続人
第1順位 被相続人の子
子が相続開始前に死亡しているときはその者の子
第2順位 被相続人の直系尊属(親または祖父母)
親が相続開始前に死亡しているときは祖父母
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹が相続開始前に死亡しているときはその者の子

法定相続分

1.相続人が配偶者と子の場合 配偶者 2分の1 2分の1
2.相続人が配偶者と直系尊属の場合 配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1
3.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1

相続放棄

 相続放棄とは、被相続人のプラス財産、マイナス財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
相続放棄をするには、相続開始を知った時より原則3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。

相続登記の種類

1.遺産分割協議の場合

 相続財産をどのように分けるかを相続人全員で話し合い決めることを遺産分割協議といいます。遺産分割協議は相続人全員で行い、全員の合意により相続登記をします。遺産分割協議書に相続人全員が署名(記名)実印を押して、全員の印鑑証明書が必要になります。

2.法定相続の場合

 法律上の定められた、法定持分で相続登記をします。

3.遺言書がある場合

公正証書:検認不要で原則そのまま登記に使用できます。
自筆証書:開封せず家庭裁判所で検認手続を受ける必要があります。内容によっては登記に使用できない場合もあります。

相続登記の必要書類

※原則必要な書類 =必要  ×=不要

書類名 対象者 1.遺産分割協議 2.法定相続 3.遺言書
相続人へ
相続させる場合
第三者への遺贈の場合
遺言執行者
あり
遺言執行者
なし
除籍(最終のもの) 被相続人
除籍・改製原戸籍
(出生〜死亡)
被相続人 × ×
除住民票(本籍記載)
または戸籍の附票
被相続人
戸籍 相続人 ×
住民票(本籍記載)
または戸籍の附票
不動産を取得する人
印鑑証明書 相続人 × × ×
印鑑証明書 遺言執行者 × × × ×
固定資産評価証明書  
遺産分割協議書 相続人全員 × × × ×
遺言書 被相続人 × ×
登記済権利証
登記識別情報通知
被相続人 × × ×

 司法書士へ依頼する場合は、委任状、ご本人確認書類が必要です。
 その他、ケースよっては登記済権利証、上申書(印鑑証明書付)等が必要な場合もあります。

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