不動産所有者の住所・氏名の変更について

東京都渋谷区の司法書士法人 吉田総合司法事務所
メールでのお問い合わせ

住所変更/氏名変更

 住所を異動したり、結婚等により氏名を変更しても、所有者の登記記録上の住所(氏名)は自動的に変更されません。登記上の住所(氏名)を変更するには、登記名義人住所(氏名)変更登記を申請する必要があります。申請期限はありませんが、転居回数、時間経過により必要書類が増え複雑になる場合があります。  また、売買・贈与よる所有権移転、ローンの借り換え等による抵当権設定登記を申請する場合には、その前提として住所(氏名)変更登記を申請する必要があります。

必要書類

住所変更 1.住民票又は戸籍の附票
2.司法書士への委任状(所有者)
3.認め印・ご本人確認書類
  • 住所の異動が2回以上、海外住所の住所移転の場合は別途書類が必要になる場合があります。
氏名変更 1.住民票(本籍地記載)又は戸籍の附票
2.戸籍(氏名の変更の記載のあるもの)
3.司法書士への委任状(所有者)
4.認め印・ご本人確認書類
会社の商号変更
本店移転
1.会社の履歴事項証明書等
2.司法書士への委任状(所有者)
3.会社印・ご本人確認書類
メールでのお問い合わせ