各種法人に関する登記事項は法律に基づいて定められています。法人設立後に通常行わなければならない登記として、役員等の変更と資産総額の変更などがあげられます。
資産総額の変更は、医療法人、NPO法人、学校法人等が対象となっています。登記の内容により、事前に主務官庁等の認可が必要な場合もあります。
当事務所では、数多くの法人登記を手がけておりますので、お気軽にご相談下さい。
理事 | 監事 | 代表理事 | 評議員 | 会計監査人 | |
一般社団法人【理事会非設置】 | 社員総会 | 社員総会 | 社員総会 定款 理事互選 |
― | 社員総会 |
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一般社団法人【理事会設置】 | 社員総会 | 社員総会 | 理事会 | ― | 社員総会 |
一般財団法人 | 評議員会 | 評議員会 | 理事会 | 評議員会 選定委員会 |
評議員会 |
公益社団法人 | 社員総会 | 社員総会 | 理事会 | ― | 社員総会 |
公益財団法人 | 評議員会 | 評議員会 | 理事会 | 評議員会 選定委員会 |
評議員会 |
公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人は、事務所の移転や事業目的の変更の際に、事前に行政庁の認定が必要になる場合があります。
各種法人の中で、一般社団法人及び一般財団法人のみ登記の際に登録免許税が課税されます。
名称、事務所の移転(他の都道府県へ移転する場合)、診療所の移転・増設等の変更をする場合は、事前に都道府県知事等の認可が必要になります。
※平成24年4月1日改正による理事の変更登記
平成24年4月1日の改正により、役員の登記事項が変更されました。改正前までは理事全員の住所・氏名が登記事項となっていましたが、改正後は、代表権を有する理事の住所・氏名のみが登記事項となりました。よって、代表権喪失による理事の変更登記をしなければならない場合があります。
理事の選任は、法定されていませんので、定款で定めることになります。通常は社員総会で選任します。理事長は、理事会もしくは理事の互選によって選定します。
名称、事務所の移転(所轄庁が変更になる場合)、事業目的の変更をする際には、事前に所轄庁の認証が必要になります。
資産総額の変更登記を必要とする法人には、医療法人、NPO法人(特定非営利活動法人)、学校法人、社会福祉法人などがあります。この登記は、毎事業年度終了後、2カ月以内にする必要があります。
資産の総額とは、積極財産(資産)から消極財産(負債)を差し引いた正味財産(純資産)の額をいい、事業年度末日を変更日として登記することになります。