会社・法人設立などのご相談は東京都渋谷区の司法書士法人 吉田総合司法事務所まで。

東京都渋谷区の司法書士法人 吉田総合司法事務所
メールでのお問い合わせ

会社・法人設立

 当事務所では、株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人等、様々な種類の会社や法人の設立手続を多数取り扱っています。
 お客様が設立したい会社や法人の形態やニーズに合うように、機関設計等を行いながら定款を作成し、設立手続きを進めていきます。
 また、当事務所では定款の電子認証を行っていますので、会社や法人の設立時の初期費用を抑えることが可能です

会社設立

会社の種類

 会社の種類は次のとおりです。
 1.株式会社 2.特例有限会社(設立不可) 3.合同会社 4.合名会社 5.合資会社
(現在は、平成18年5月1日の会社法施行に伴い、有限会社を新規に設立することができなくなりました)

会社設立(発起設立)の流れ

 ※設立する会社の種類によって、多少異なることがあります。

1.事前準備
お客様

お客様にて事前準備を行ってください。

  • 基本項目の決定
    商号、目的、本店所在地、発行可能株式総数、資本金、機関設計(取締役会、監査役等)、株式の譲渡制限、事業年度 等
  • 会社代表者印の作成
  • 印鑑証明書の取得(発起人、取締役等)
2.定款作成

 司法書士法人 吉田総合司法事務所が定款を作成します。

3.公証役場で定款認証

 合同会社、合名会社、合資会社を設立する場合は、定款認証は不要です。
※電子認証の場合、印紙代は不要です。
 (書面認証の場合、印紙代として4万円が必要)

4.資本金の払込
お客様

 発起人は、定款認証後に発起人代表者名義の銀行口座へ出資金を振り込みます。

5.登記申請

 登記申請日が会社設立年月日となります。
 会社代表者印の届出を行います。

6.登記完了

 印鑑カード(会社代表者印)の発行手続きを行います。
 印鑑証明書、謄本を取得することができます。

法人設立

法人の種類

 現在、会社以外の法人として、日本には法律で定められた数多くの種類の法人(学校法人、 宗教法人、社会福祉法人、医療法人 等)があります。そんな数多い種類の法人のなかで通常設立が可能であろう法人の種類としては、次の法人が挙げられます。

1.一般社団法人 2.一般財団法人 3.特定非営利活動法人(NPO法人 )

法人設立の流れ

 ※設立する法人の種類によって、多少異なることがあります。

1.事前準備
お客様

お客様にて事前準備を行ってください。

  • 基本項目の決定
    名称、目的、主たる事務所の所在地、社員の資格の得喪に関する規定、機関設計(理事会、監事等)、公告方法、事業年度 等
  • 法人代表者印の作成
  • 印鑑証明書の取得(社員、代表権のある理事)
2.定款作成

 司法書士法人 吉田総合司法事務所が定款を作成します。

3.公証役場で定款認証

 特定非営利活動法人(NPO法人)を設立する場合は、定款認証は不要です。
※電子認証の場合、印紙代は不要です。
 (書面認証の場合、印紙代として4万円が必要)

4.拠出金の払込 ※ 一般財団法人の場合
お客様

 設立者は、定款認証後に設立代表者名義の銀行口座へ拠出する基本財産(300万円以上)を振り込みます。

5.登記申請

 登記申請日が法人設立年月日となります。
 会社代表者印の届出を行います。

6.登記完了

 印鑑カード(法人代表者印)の発行手続きを行います。
 印鑑証明書、謄本を取得することができます。

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)を設立する場合は、都道府県知事の認証が必要になります。
    詳細は各行政にて確認願います。
メールでのお問い合わせ