土地・建物を売買、相続したときの所有権移転登記、建物を新築したときの所有権保存登記、住宅ローンを借りたり返済したときの抵当権設定や抵当権抹消の登記手続を代理します。
不動産登記の種類は多岐にわたり、ご依頼の多い登記は次のとおりですが、ここに記載のない手続きについても、お気軽にお問い合わせください。
売買や相続などによって、土地や建物の所有権が移転したときに行う登記を所有権移転登記といいます。
代表的な登記原因としては、下記の原因があります。
売主と買主との間で売買契約を締結し買主が売買代金を支払い、売主が不動産を引渡すことが必要です。
また、会社とその会社の取締役間での取引の場合、利益相反取引となり株主総会議事録あるいは取締役会議事録が必要となる場合があります。
贈与者と受贈者との間で贈与契約を締結し、贈与者が受贈者に無償で不動産を引渡すことが必要です。
贈与の場合、受贈者に贈与税がかかる場合がありますので、事前に税務署、税理士等に相談のうえ名義変更を行って下さい。
夫婦間の贈与で一定の要件を満たす場合には贈与税の控除が受けられます。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ変更する登記のことです。
相続について詳しくはコチラをご覧ください。
離婚した一方が、相手方に対して、婚姻中に協力して築いた財産の分与を請求することができます。これを財産分与といい、財産のうち不動産を分与する場合に財産分与を原因として所有権移転登記を行います。
所有権保存登記とは、所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記のことをいいます。
建物を新築した場合、まず1カ月以内に建物の物理的状況(種類・構造・床面積等)を公示する「表題登記」をおこないます。
表題登記が完了すると所有権保存登記をすることができます。
所有権保存登記を行うことによって、登記識別情報通知(権利証)が発行され、以後所有権移転登記や抵当権設定登記をすることができるようになります。
抵当権とは、住宅ローンなどの担保として不動産に設定し、住宅ローンの返済ができなくなった場合にその担保不動産から優先して弁済を受ける権利のことです。
通常、金融機関で住宅ローンを利用する場合は、所有する(購入する)不動産に抵当権を設定し、抵当権設定の登記をします。
抵当権抹消について詳しくはコチラをご覧ください。
住所・氏名変更について詳しくはコチラをご覧ください。