住宅ローン等を完済しても、抵当権の登記記録が自動的に消えるわけではなく、抵当権抹消登記を申請する必要があります。
申請期限はありませんが、書類を紛失したり、書類の一部に有効期限のあるものがあるので、速やかに抵当権抹消登記をすることをお勧めします。
また、所有者の住所・氏名が変更している場合、相続が発生している場合は、抹消登記の前提として、住所変更・氏名変更、相続登記を申請する必要があります。
1.登記原因証明情報
(例):「解除証書」「弁済証書」「解除した旨の記載ある抵当権設定契約書等」等
2.登記済証又は登記識別情報通知
(例):「登記済の判のある抵当権設定契約書」「抵当権者の登記識別情報通知」等
3.抵当権者の資格証明書(発行3か月以内のもの)
(例):「代表者事項証明書」「会社法人の履歴事項・一部事項証明書」等
4.委任状(抵当権者の押印のあるもの)
5.司法書士への委任状(所有者)
6.認め印・ご本人確認書類