住宅ローンの完済における抵当権抹消について

東京都渋谷区の司法書士法人 吉田総合司法事務所
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抵当権抹消

 住宅ローン等を完済しても、抵当権の登記記録が自動的に消えるわけではなく、抵当権抹消登記を申請する必要があります。
 申請期限はありませんが、書類を紛失したり、書類の一部に有効期限のあるものがあるので、速やかに抵当権抹消登記をすることをお勧めします。
 また、所有者の住所・氏名が変更している場合、相続が発生している場合は、抹消登記の前提として、住所変更・氏名変更相続登記を申請する必要があります。

必要書類

1.登記原因証明情報
(例):「解除証書」「弁済証書」「解除した旨の記載ある抵当権設定契約書等」等

2.登記済証又は登記識別情報通知
(例):「登記済の判のある抵当権設定契約書」「抵当権者の登記識別情報通知」等

3.抵当権者の資格証明書(発行3か月以内のもの)
(例):「代表者事項証明書」「会社法人の履歴事項・一部事項証明書」等

4.委任状(抵当権者の押印のあるもの)

5.司法書士への委任状(所有者)
6.認め印・ご本人確認書類

  • 抵当権者=金融機関等借入先
  • 1~4の書類は抵当権者より受領する書類です。
  • 所有者が会社法人の場合は、履歴事項証明書等が必要です。
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